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年金研究会

[特集|公務員年金改革]すでに515兆ウォンの借金、「大改革」不可避-修正(2014年9月5日)

2026.04.27
  • #연금특위
[特集|公務員年金改革]すでに515兆ウォンの借金、「大改革」不可避-修正(2014年9月5日)

「多く払って少なく受け取る」は事実と異なる

1995年、 2000年、 2009年の3度の改革があったが、改革後もむしろ公務員年金はより複雑にこじれた。 

2009年に追加の改革があったにもかかわらず、本人負担の保険料7%を2倍に引き上げても、長期的な観点での財政安定達成を担保するのが難しいのが、我が国の公務員年金の現実である。

このような状況であるにもかかわらず、 2000年にはわずか保険料1ポイントを引き上げただけで、今後発生する赤字は国が支払いを保証するという規定を作った。 

これが、2000年の改革は「改革ではなく改悪」だという批判が提起される背景であり、公務員自身が主導した改革の限界を赤裸々に示す事例である。

2009年の改革に関する報道資料の見出しを見てみよう。

「掛金は 27%引き上げ、年金額は最大 25%引き下げることで、今後5年間、年金赤字補填金は現行より 51%減少すると見込まれる。」(2008年9月、行政安全部報道資料)

このような説明とは異なり、改革後、赤字幅は雪だるま式に膨らんでいる。その背景が何なのか見てみよう。

年金を大幅に削減したという説明とは異なり、勤続年数が 10年以上の場合は年金を削減しなかった。(「改革当時、 10年以上勤続者の場合、最初の年金額の削減は行わない」<公務員年金: 50年史>、行政安全部発行)

改革にもかかわらず、長期在職者はむしろ年金が増える可能性まで生じた。 

2010年からは、それまで手当を除いた本俸のみを基準に保険料を納め年金を受け取っていた「報酬月額」基準が、手当を含む「課税所得」基準に変更されたためである。

参考までに、「報酬月額」は「課税所得」のわずか 65%に過ぎない。 補足すると、 2009年までは各種手当を除いた「報酬月額」基準で保険料を納めていたが、 

2010年からは各種手当を含む「課税所得」に基準が変わった。 

勤続20年の在職者の場合、過去 20年間は「報酬月額」基準で保険料を 35%少なく負担してきたが、新しく変わった「課税所得」基準が適用されることにより、過去の拠出分について最大 54%多く年金を受け取れる可能性が生じたのである。

改革内容の広報と実際の適用との乖離を示す端的な例である。

国民年金より保険料を多く納めているから公務員年金額が多いという主張も、かなりの部分誇張されたものである。

公務員年金保険料は 1960年の 2.3%から段階的に 2001年までに 8.5%へと引き上げられた。問題は、 2009年まで適用された保険料 8.5%が「報酬月額」基準だという点である。

国民年金加入者に適用される「課税所得」基準に換算すると、公務員年金保険料 8.5%は 5.5%に下がる。 

2000年まで負担していた本人負担 7.5%の公務員年金保険料を国民年金基準に換算すると、わずか 4.9%に過ぎない。

国民年金加入者の本人負担 4.5%(総負担9%)よりも公務員年金加入者の方が多く負担するようになったのは、最近になってからのことである。 

54年に及ぶ公務員年金制度の歴史と比較すると、制度導入から 10年が経過した時点から 4.5%を負担している国民年金加入者に比べ、むしろ公務員年金加入者の方がかなりの期間、少なく負担してきたことになる。

https://n.news.naver.com/article/033/0000028193?sid=102

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