月468万ウォンを稼いでも基礎年金…「下厚上薄」の改編は大詰めで難航 (2026.08.30.)

[現行の基礎年金における所得認定額の算定基準は、
基礎年金法に基づく受給者70%という水準を
無理に満たすために
あまりにも寛大な所得認定基準を
適用している。
以下の記事で言及されているように、
常時勤労所得の場合、
116万ウォンを控除したうえで、
残った金額の30%を追加で控除する。
これで終わりではない!
金融財産から2000万ウォンを控除し、
居住地別の
所有する住宅に対する控除もある。
大都市の住宅の場合、
1億3500万ウォンを
所得認定額の算定から除外する。
このような方式で算定された
所得認定額を基準に、
すなわち1人世帯基準で
月247万ウォンの所得認定額まで
基礎年金の受給資格が付与されている。
勤労所得、金融財産、保有する住宅から一定の金額を控除する方式によって、
実際の所得が高い高齢者も基礎年金を受け取るという
所得の錯視現象(見かけ上の低所得)が生じることになるのである。
このような方式を
正常な制度運営と
見なせるだろうか。
2007年の政界のごり押し主義(対象者70%の決定)を経て、
2014年当時の
チン・ヨン福祉部長官が
反対の意思表示として
自ら辞任してまで
導入された基礎年金の現実である。
状況がこうであるならば、
票の計算などをしている場合ではなく、
国民に対して
まともな資料を提示しながら
理解と協力を求めること、
それこそが政府・与党が持つべき
姿勢であり、
野党も超党派で
協力すべきである!]
基準中位所得とは、韓国の全世帯を所得順に並べたとき、ちょうど真ん中に位置する所得水準をもとに、政府(中央生活保障委員会)が審議して告示する指標である。
問題は、所得認定額の算定方式が実際に感じ取られる所得と相当な乖離を示す点である。働いて稼ぐ常時勤労所得の場合、基本の116万ウォンをまず控除したうえで、残った金額の30%を追加で差し引く2段階の控除方式を適用する。
このため、不動産など他の財産がない単身世帯の高齢者は、勤労所得だけで毎月約468万ウォン(年5600万ウォン以上)を稼いでも基礎年金を受給できる。
共働きの夫婦世帯もまた、合算で月800万ウォン(年間所得が1億ウォンに迫る)水準であっても受給基準の枠内に入る。
