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年金研究会

(年金研究会の論評)公務員年金の利害関係者に対する基礎年金支給の問題について(2026.8.20.)

2026.08.20
(年金研究会の論評)公務員年金の利害関係者に対する基礎年金支給の問題について(2026.8.20.)

公務員年金など特殊職域年金の加入者および受給権者を基礎年金の受給資格から除外する問題については、すでに年金研究会が立場を表明した。

公務員年金など特殊職域年金の加入者にも基礎年金を支給すべきだという方向へ、一方的に世論を形成していく最近の傾向について、

年金研究会は深い懸念を表明する次第である。

これまで、公務員年金など特殊職域年金の利害関係者が基礎年金の受給対象から除外されてきた理由と根拠があったからである。

1998年12月の法改正により一時金の支給が廃止された国民年金とは異なり、

公務員年金など特殊職域年金は依然として一時金の支給制度が生きており、

とりわけ年金支給額の全体を

一時金と年金に二元化して分離支給する方式も有効な状況である。

基礎年金の受給者は、所得認定額を根拠に選定される。

極端な例を挙げれば、年金の代わりに全額を一時金で受け取った後、さまざまな事情により貧困層へ転落した公務員年金の利害関係者である。

とりわけ80歳以上の後期高齢層のなかで、しばしば現れる現象である。

こうした理由により、

2018年の第4次国民年金財政計算委員会、

2023年の第5次国民年金財政計算委員会に

同議題が上程されたにもかかわらず、

採択されなかった。

国民年金の加入者とは異なる年金支給方式をそのままにしたうえで、基礎年金の支給条件だけを国民年金の加入者と同じに合わせてほしいと、

とりわけ国家運営に参画してきた、

あるいは参画している公務員社会が

先に要求する

現在の状況は理解しがたい。

公務員年金など特殊職域年金の利害関係者にも基礎年金の支給を要求する前に、

年金の支給方式からまず統一する法改正が優先されるべきだと、

年金研究会が繰り返し強調する理由である。

また、

2022年のOECD報告書の、

韓国の公的年金を統合運用せよという

勧告についても、

責任ある回答がなければならないだろう。

(公務員にも基礎年金を支給せよという討論会の記事を添付する。)

https://m.lawissue.co.kr/view.php?ud=2026081915035724079a8c8bf58f_12

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