[時論]公務員年金を適切に改革せよ
[中央日報・時論・2014年8月18日]
ユン・ソンミョン 韓国保健社会研究院 研究委員 高麗大学経済学科兼任教授
ユン・ソンミョン 韓国保健社会研究院 研究委員 高麗大学経済学科兼任教授
いつからか公務員年金が我々の社会の葛藤の一つの軸となった。持続可能性と公平性のためである。論争が大きいため、世界銀行と経済協力開発機構(OECD)も改革の方向を提示した。最近、赤字の拡大で改革の議論が本格化している。何が問題で、どのような改革が必要だろうか。『公務員年金50年史』(行政安全部・2011)を見れば答えが見つかる。
1960年の公務員年金導入当時、平均給付率(退職前所得に対する年金の割合)は40%、受給開始年齢は60歳であった。ところが90年代初めまでに76%に上がった。上昇率が90%にもなった。遺族年金も死亡前に配偶者が受け取っていた年金の40%から70%に上がった。20年加入すれば40代でも年金を受け取れるよう、支給開始年齢が大幅に下げられた。91年に退職手当制度を導入し、民間人と同様に退職金もできた。退職金がないのではなく、平均金額が民間部門の40%と少ないだけである。
95年には保険料を1%ポイント引き上げ、60歳から年金を受け取るように変更した。しかし、60歳の規定が96年以降に公務員になった人にのみ適用されるという限界があった。2000年の改革の際は保険料を1%ポイント上げ、受給開始年齢を一部調整した。代わりに年金赤字が発生すれば国家が支給を保証する条項が入った。この条項により「改革ではなく改悪」であるという批判を受けてきた。
相対的に2009年の改革は強い方であった。当時の行政安全部の報道資料の見出しはこの通りだ。行安部は「寄与金は27%引き上げ、年金額も最大25%引き下げて、今後5年間の年金赤字補填金は現行より51%減少する見通し」と説明した。しかし当時の予想に反して赤字幅が拡大している。大幅に年金を削るという説明とは異なり、経歴10年以上の場合には年金を削らなかった。10年以上勤続者の場合、最初の年金額の削減はないようにすると明記されている。
長期在職者はむしろ年金が上がる可能性まで生じた。2009年の改革時に保険料と老後年金額の算定基準を報酬月額から国民年金と同じ課税所得に変更したためである。報酬月額には各種手当が抜けており、課税所得の65%に過ぎなかった。算定基準が変わったことで、改革以前に加入していた期間の場合でも、老後年金が54%まで増えることになった。
公務員は国民年金加入者より保険料をはるかに多く払っていると主張する。公務員年金の保険料は60年の報酬月額の2.3%から段階的に上がり、2001年に8.5%(自己負担金基準)となり、2009年まで維持された。しかし、これは報酬月額基準である。国民年金のように課税所得を基準に算定すれば5.5%に下がる。2001年の保険料引き上げ前には4.9%であった。2010年以前までは国民年金(4.5%)と大きな差はない。公務員年金は導入から54年、国民年金は26年が経過した。今後、国民年金が保険料を上げなければ公務員たちの主張は妥当だろうが、国民年金の財政状況を見れば、上げないことは難しいだろう。
公務員年金の保険料が多く感じられるのは、保険料賦課基準となる所得上限が高いためである。2013年基準で国民年金は月398万ウォン、公務員年金は790万ウォンである。所得がこれより高くても、この程度までしか保険料を課さない。所得上限が高ければ年金も高い。月500万ウォンの所得があれば、公務員年金は月313万ウォン、国民年金は月120万ウォンである。公務員年金は33年加入、国民年金は40年加入を前提としたものである。国民年金の加入期間を33年に変更すれば、年金額は99万ウォンに減る。月700万ウォンの所得であれば差はさらに広がり、公務員年金が439万ウォン、国民年金は99万ウォンとなる。2009年の改革以前の加入者であれば、差はさらに広がる。
2010年以前に公職生活を始めた公務員が死亡すると、配偶者に70%を遺族年金として支給する。金額が削減されても300万ウォンを超える場合が少なくない。こうなれば、公務員の配偶者の遺族年金が下位職公務員の正式な年金より多くなるケースが増えるだろう。公職社会に公平性をめぐる論争が不可避であるということだ。だからこそ「下厚上薄」式の改革が必要なのである。
このような論争を整理するには、正確な実態資料を公開しなければならない。これまで公開されていない入職時点・職級・勤続年数・年齢別の(予想)年金額が、一日も早く公開されるべきである。
「誰がより多く受け取り、誰が少なく受け取るか」という消耗的な論争を終結させるためにも、公務員年金を比較可能な制度に改編しなければならない。民間のように退職手当を引き上げ、個人年金保険料の一部を政府が支援する米国連邦公務員の年金制度が代替案となり得る。国民年金の保険料率(4.5%)分だけ政府が公務員の保険料を支援し、これを超える金額は一部のみを支援するのである。この方式は2007年1月、各界代表で構成された「公務員年金発展委員会」が提示した改革案でもある。国民年金に比べて公務員年金の恩恵が過度でないのであれば、このような方式で改編することに反対する理由はない。公務員年金改革を適切に行えば、軍人年金・私学年金もそれに続くはずだ。
出典:中央日報(原文を見る)
