運営規程
第1章 総則
第1条(名称) 本会は「年金研究会」と称する。
第2条(目的) 本会は、年金制度の持続可能性と世代間の公平性に関する政策研究を行い、その成果を社会と共有することを目的とする。
第3条(事務所) 本会の事務所は、会長が定める場所に置く。
第2章 会員
第4条(会員の資格) 本会の活動目的に賛同し、所定の手続きに従って入会を申請した者とする。
第5条(会員の権利) 会員は、会の活動に参加し、資料にアクセスする権利を有する。
第6条(会員の義務) 会員は、会の運営規程および倫理規程を遵守しなければならない。
第3章 運営
第7条(総会) 定期総会は年1回開催する。
第8条(意思決定) 会の主要な事項は、出席会員の過半数の同意により議決する。
